故人に預貯金が?葬祭扶助が認められないケース
生活保護法に基づく葬祭扶助は、経済的に困窮する方のための最後のセーフティネットですが、誰でも無条件に利用できるわけではありません。制度の趣旨に基づき、厳格な審査が行われ、条件を満たさない場合は支給が認められないこともあります。ここでは、申請が認められない代表的なケースについて解説します。まず、最も多いのが「故人に葬儀費用を賄えるだけの資産があった」場合です。例えば、故人が生活保護受給者であっても、本人名義の預貯金が数十万円あったり、葬儀費用に充当できる生命保険に加入していたりした場合は、まずその資産を使って葬儀を行うべきと判断されます。葬祭扶助は、あくまで他に手段がない場合の最終手段なのです。たとえ少額であっても資産の有無は必ず調査されるため、正直に申告する必要があります。次に、「扶養義務者に支払い能力がある」と判断された場合です。故人に配偶者や子、親、兄弟姉妹といった扶養義務者がいる場合、福祉事務所はまずその方々に葬儀を執り行えるかどうかを確認します。もし、扶養義務者に安定した収入や資産があり、葬儀費用を負担できる能力があると判断されれば、葬祭扶助は適用されません。たとえ、その親族との関係が疎遠であったとしても、法律上の扶養義務がある限り、原則として扶養義務者が優先されます。また、「申請者が喪主ではない」場合も注意が必要です。例えば、故人の友人や知人が善意で葬儀を執り行おうとしても、原則として扶助の対象とはなりません。あくまで、民法上の扶養義務者が困窮している場合に適用される制度だからです。このように、葬祭扶助は申請すれば必ず受けられるものではありません。故人や親族の状況を正確に把握し、福祉事務所に正直に伝えることが、制度利用の第一歩となります。